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法学概論(I)

[新&形式] [闇&常駐]

法律の解釈に関する初歩的なお話をしたいと思います。

例えば、一本の橋の前に、「この橋渡るべからず」と書かれた立て札が立っていたとします。
この文言を、皆さんはどのように解釈しますか?

文理解釈は、その言葉を普通の意味に従って解釈するという、いわば出発点となる解釈です。
しかし、法律は社会に発生しうる全ての出来事を予め明文化できるわけではありませんし、文明の発展に伴い字義も変化します。そのため、文理解釈だけでは不都合が生じる場面が多々発生しました。その不都合を解決するために様々な法解釈が必要となるのです。

まず文言からのアプローチとして、拡張解釈は、当該規定の語義を拡張することで妥当な結論を導こうとします。例えば「渡る」の概念を拡張して、橋の途中まで通行することも禁止するという具合です。
逆に縮小解釈は、当該規定の語義を限定的に解釈します。例えば「橋」の概念を上層部の道路に限定して、橋脚部分を渡ることは禁止していないという具合です。

他方、論理的なアプローチとして、類推解釈は、立法趣旨や目的に遡ってその適用範囲を考えます。例えば「対岸の国と敵対関係にあるために作られた法律である」という立法事実に着目すると「その川の渡河全般を禁止する趣旨である」との結論が導かれます。しかし、「当該橋が経年劣化により危険となったために作られた法律である」とすれば、「他の方法による渡河は禁止されていない」と解釈するのが自然であり、渡河全般への類推適用は許されないでしょう。面白いですね。
逆に反対解釈は、明文以外の事項についてはその規定を適用しない趣旨だと解釈します。本問の例では「他の橋を渡ったり、川を泳いで渡ったりすることは自由だ」と解釈するのです。

これらの解釈の定義や境界線は必ずしも明確とは言えませんが、これら技術を場面に応じて駆使することで妥当な結論を導くことが法解釈の基本的な発想です。

以上が法解釈の初歩的なお話でした。
ところが、これらの一般的な解釈とは異なり、その橋を渡ること自体を許す解釈があるというのです。
それは一体なんでしょうか?

問:上記の文章における一か所の誤字と一か所のアンフェアを見抜いて、語り手の問いかけに答えてください。

※通常のウミガメのスープと同様に、YES/NOで答えられる質問でお願いいたします。
※ただし、本問のFA条件となる「語り手の問いかけに対する答え」をするときは、この限りでありません。
※とても有名な事柄だと思いますが、一応、要知識です。


出題者:
出題時間: 2020年7月31日 17:54
解決時間: 2020年8月5日 22:06
© 2020 ZENO 作者から明示的に許可をもらわない限り、あなたはこの問題を複製・転載・改変することはできません。
転載元: 「法学概論(I)」 作者: ZENO (Cindy) URL: https://www.cindythink.com/puzzle/4636
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ああ、やっぱり一休さんなんですね、ありがとうございました。

(一か所の誤字とは「一体」、本来は「一休」が正しい)
(一か所のアンフェアとは、問題文2行目の「橋」をひらがなで表記していないこと)


出題者:
参加するには または してください
パトロン:
アシカ人参
と 匿名パトロン 3 名
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Cindy